トメコのいろいろ話⇒オーナー様通信
2011年07月26日

カラス等がゴミを散らかしを予防する。

カラス江東区清掃事務所(江東区潮見1-29-7)では、カラス等による集積所のごみの散乱を防止するため、ごみ散乱防止用ネットを貸し出しているそうです。

ネットは、大(3m×4m)、中(2m×3m)、小(1m×1.5m)の3種類があります。

ごみ集積所の規模により、適当な大きさのネットをお選びください。

まずは、電話で、清掃事務所(電話03−3644−6216)へお申込みください。

申請者には、使用責任者として、ごみ散乱防止用ネットを適正に管理し、使用との事。


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2009年06月07日

BフレッツVDSL方式から光方式

先日知ったことです。
NTTにBフレッツを導入してほしいと調査・工事を原則無料で依頼できます。
設置可能な場合の順序が、光方式が出来ない場合、従来のVDSL方式(電話回線方式)が設置される。
その際、光方式の場合、地デジがみれる機器を設置する場合とみれない機器の場合と2種類に分かれることを知りました。設置依頼する場合は、事前に確認する必要があります。当社が依頼した箇所は、見れるものが設置されているそうです。
もうひとつ。
従来のVDSL方式設置された建物で、入居者が光方式に変更する場合、現時点では、工事費が発生します。将来はどうなるかわかりません。


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2009年05月08日

NTT Bフレッツの今

春頃より、Bフレッツの設置方法が変わったとの事。

今までは、VDSL方式(メタル回線電話線)を使用した方式で、各部屋の電話口よりモデム等につなげネットを利用できる方式でした。このため、MDFという機器の近くに雷避けの保安器が必要などがある。
MDFの先に機械を付け、そこから各世帯へとなり、その機器の消費電力負担は、一時所有者負担となり、後でNTTから負担分の費用がもらえる。
しかし、電話線を利用するので、伝送能力が低く、現在のネットを使った地上デジタル放送等が見れない。

新登場したのが、光方式。
光ファイバーを使った光配線方式で、MDFから管を通り(場合によっては、外部からエアコンダクト等を通り)各世帯へ引かれる。そこにLANケーブルを差し込む凸が設置される。この凸部分の初めの設置工事は、無料となるが、設置箇所を移動させる場合の2度目以降は有料となるので、初期設置には注意しましょう。電気代も掛からないので、付けられる所は、原則無料なので設置してみては。
このタイプだと、伝送能力があるので、地デジにも対応し今後の新しいサービスに対応するとの事。
但し、利用者は、VDSL方式の場合、機器利用料が300円代だが、光配線方式の方は、900円代となる。

では、VDSL方式の方が、光配線方式にしたい場合、NTTに相談すると所有者等に、入居者の方が光配線方式にしたい旨を伝えてくれ、所有者が了解すれば変わるらしい。申請がないとVDSL方式となる。いつかは、変わるのかもしれませんが。


NTTの方に素人の私が聞いた事を記述したので、詳しくは、NTTの方へ伺ってください。


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2007年11月17日

住宅用火災警報器の義務化

住宅火災の早期感知を知らせる火災警報器が既存住宅も平成22年4月1日から義務化となります。

東京消防庁HPより抜粋

東京消防庁管内では、火災予防条例により以下のとおり設置することとなっています。

●新築・改築する住宅
  平成16年10月1日から設置が義務となっています。
●今お住まいの住宅
  平成22年4月1日から設置が義務となります。
住宅用火災警報器
火災警報器は、ホームセンター・家電量販店等で販売されています。

感知方式として煙式・熱式・複合式とあり、電源供給方式では、電池式・AC電源方があります。

購入する際は、
電源マーク1電源マーク2

マークがあるものを購入しましょう。

また、設置箇所(部屋・台所・階段)位置も注意書きがありますので説明書を読みましょう。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)

賃貸住宅の場合

消防改正による火災警報器の設置義務者は、火災警報器の設置義務者は、住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、建物所有者と賃貸人と賃借人が協議して費用負担・設置することとなります。




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2007年03月20日

子メーターの有効期限を確認しましょう。

賃貸マンションや賃貸ビル等で『子メーター』(管理者と入居者との間で、電気・ガス・水道料金の配分に使用される)を設置している箇所が多少はあるかと思います。子メーター

通常、電気・ガス・水道会社がメーターを設置し交換しますが、子メーターの場合は、管理者(所有者)が交換時期が来ましたら交換又は修理をしなければなりません。

使用期限の切れた子メーターを使用すると計量法という法律に違反し罰金等が科せられますので注意しましょう。























検定の有効期間(抜粋)
有効期間
ガスメーター(都市・プロパン)
10年
水道メーター
8年
電力量計(家庭・一般用)
10年
電力量計(業務用変成器付き)
5年又は7年
温水メーター・積算熱量計
8年

※ 子メーターは計量法に基づき、検定に合格し、かつ有効期限内のものでないと使用できません。
また、変成器付きの電気計器は、同じ合番号の組合せで使用しなければなりません。


計量器の更新は、有効期間満了の2ヶ月程前に専門工事店や製造事業者または修理事業者に連絡の上対応してして下さい。(具体的な日数・費用などは、工事店などの事業者に相談しましょう。)

詳しくは、東京都計量検定所 指導課まで


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